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平成17年4月1日から本格施行された「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」と記します。)において、民間事業者の個人情報保護に関する自主的な取り組みを推進することを目的として、認定個人情報保護団体の制度が設けられました。
JMICは、個人情報保護法第37条で定められたこの制度の規定に基づいて、平成20年12月15日付けで経済産業大臣から認定個人情報保護団体の認定を受けました。
平成27年9月の個人情報保護法改正により、各主務大臣が保有していた個人情報保護法に関する勧告・命令等の権限が個人情報保護委員会に一元化され、これに伴い、JMICは個人情報保護委員会から認定個人情報保護団体の認定を受けています。
認定個人情報保護団体の主な取り組みは以下のとおりです。
■認定個人情報保護団体の役割
・
認定個人情報保護団体の業務の対象となることに同意した個人情報取扱事業者(以下「対象事業者」と記します。)の個人情報の取り扱いに関する苦情や相談の処理
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対象事業者に対する個人情報保護についての情報の提供
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対象事業者の個人情報保護についての必要な業務
■認定個人情報保護団体が実施する苦情や相談の処理
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対象事業者の個人情報の取り扱いに関する苦情や相談に応じること
・
相談者に必要な助言や情報提供を行うこと
・
申し出内容に関する調査を行うこと
・
当該対象事業者に対して申し出者の同意を得て、申し出内容を通知し解決に向けての対応および処理を指示すること
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その他苦情や相談の解決を行うために、当該対象事業者に対し文書や口頭による説明および資料等の提出を指示すること
■認定個人情報保護団体が守るべき事項
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業務上知り得た個人情報およびその他の情報の目的外利用の禁止
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個人情報保護委員会による報告の徴収、改善命令、認定取消しの措置等に対する遵守義務
■対象事業者の義務
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認定個人情報保護団体から通知があった個人情報の取り扱いに関する苦情および相談についての対応や解決の指示があったときは、対応および処理を行うこと
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認定個人情報保護団体から苦情や相談の解決について文書や口頭による説明および資料等の提出を求められたときは、正当な理由がある場合を除いて対応すること
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