結婚相手紹介サービスの一層の信頼性を高めるためにJMIC(ジェイミック)が発足しました。
JMIC 日本結婚相手紹介サービス協議会
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JMICとは
自主規制基準
日本結婚相手紹介サービス協議会が制定し、加盟会社が遵守する「自主規制基準」は、「特定商取引に関する法律」や「個人情報の保護に関する法律」、「消費者契約法」などの関係する法律を遵守することに加え、お客様保護の立場をより一層重視した基準を遵守していくことで、加盟会社の信頼性を向上させ、安心して加盟会社をご利用いただくことにより、当業界の一層の発展を期するためのものです。

「自主規制基準」で定める内容の要旨を、ここにご紹介します。
第1章 基本的人権尊重の徹底
広告宣伝・販売促進、入会勧誘、役務提供などすべての企業活動で基本的人権を尊重すること。
独身であることを公的に証明する書類の提出を求めるに当たっては、入会者の意思・心情に配慮し、一般行政証明として独身証明書の発行を市区町村等が行なっている場合にはこれの活用を図ること。
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第2章 広告における表現、表示等に関する基準
広告宣伝・広報を行なう場合は、公正で真実なもの、品位を保ち・健全な風俗習慣を尊重したものであること。
広告宣伝・販売促進を行なうときは、景品表示法等の関係法令を遵守すること。
役務の内容や対価または効果について、著しく事実に相違する内容を表示したり、実際のものよりも優良、有利であると誤認させるような広告表示は行なわないこと。
第3章 入会勧誘基準
会員の勧誘活動については、協会の社会的責任を十分認識してこれを行い、顧客の誤解や不利益をもたらすような方法や行動をとってはならない。
勧誘活動にあたっては、特定商取引法、消費者契約法等を遵守すること。
第4章 入会基準
入会の諾否は、顧客第一主義に立って、顧客との契約条件に見合った十分なサービスが提供できることを審査の上、その決定をしなければならない。
入会に当たっては、次の書類の提出または提示を顧客に求めること。
1. 独身証明書(原本またはコピー)
2. その他契約書面等で明記する書類
第5章 サービス基準
顧客が入会後、契約内容に盛り込まれた役務提供が履行される組織体制を有していなければならない。
加盟会社内部に、苦情や相談に対応する顧客相談窓口を設置しなければならない。
第6章 会費基準
費用項目とその内訳、支払時期とその方法、退会時の精算についての条件と精算内容を契約書面に明確に表示すること。
会費総額及びその費目構成は、社会通念上、妥当性のある金額とするとともに、特に役務の対価については、合理的な根拠が示され、その説明がなされていなければならない。
第7章 契約及び解約についての基準
特定商取引法で定められた契約締結前の「概要書面」と、契約締結時の「契約書面」を交付すること。
顧客が契約書面を受領した日からその日を含む8日以内はクーリング・オフに応じること。また、クーリング・オフを妨害したときは、8日以降であっても、クーリング・オフ妨害が立証された場合は、クーリング・オフに応じること。
クーリング・オフ手続きについてはこちら
中途解約時の損害賠償金(解約手数料)等については下図参照。
■中途解約時の費用の精算方法
中途解約の
時期
初期費用
(3万円以内)
提供済みの
役務の対価(費用)
未提供の
役務の対価(費用)
クーリングオフをされた場合 すべての費用は、費目や費用の使途にかかわらず一切請求しません。受領済みの費用がある場合は事業者から速やかに全額を返金します。
クーリングオフ期間経過後で役務提供の開始前に解約された場合 初期費用だけ請求します。既に初期費用を受領済みの場合は返金しません。 役務の対価(費用)は請求しません。
役務の対価(費用)を受領済みの場合は全額を返金します。
クーリングオフ期間経過後で役務提供の開始後に解約された場合 初期費用は請求します。既に初期費用を受領済みの場合は返金しません。 契約内容に従い請求します。既に役務の対価(費用)を受領済み場合は返金しません。 法定の解約手数料として、未提供の役務の対価(費用)の20%または2万円のいずれか低い額を請求します。役務の対価(費用)を受領済み場合は、法定の解約手数料を控除した残金を返金します。
第8章 個人情報の保護
結婚相手紹介サービス業の社会的責任と特性に鑑み、「個人情報の保護に関する法律」の「個人情報取扱事業者の義務等」を遵守しなければならない。
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以上
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