結婚相手紹介サービスの一層の信頼性を高めるためにJMIC(ジェイミック)が発足しました。
JMIC 日本結婚相手紹介サービス協議会
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結婚相手紹介サービスの上手な利用法
入会にあたってのチェックポイント
結婚相手紹介サービスを上手に利用しましょう
安心して上手に結婚相手紹介サービスを利用するには、どんなことに気をつければ良いでしょうか。以下の内容をご一読いただき、ご自分にあったサービスをお選びください。
■まずは情報収集を行ない自分に合ったシステムを見つけましょう
結婚相手紹介サービスのサービス内容は多様です。データマッチング紹介形式、お見合い形式、パーティー形式、会員誌上紹介、インターネット方式など、紹介システムの組み立てもさまざま。また、「中高年コース」「再婚コース」など、お客様側の条件でコースが決められる会社もあります。
広告、パンフレット、インターネットのホームページ、電話などで情報を収集し、ご自分の条件、相手への希望、自分のライフスタイルや性格などと、会の具体的な出会いのシステムをよく考え合わせたうえで、ご自分に合った会社、コース、システムを選んでください。
※日本結婚相手紹介サービス協議会の加盟会社は、JMICのマークで確認をしてください。
■気になる費用や料金システムをチェックしましょう
会社やコースによって費用の組み立てや支払い方法が違います。
・入会金
・登録料
・会員サービス料
・お見合い料・成婚料
・パーティー/イベント参加料
・その他
これらについて、支払い時期及び支払い方法(全額一括、月払い、成婚時後払他)など、十分に説明を受けてください。また成婚退会や中途退会の場合の支払いや返金、ローン・クレジットとの関係も、あらかじめ確認しておきましょう。
■入会手続き時には次のことに注意し納得がいくまで説明を受けましょう
2004(平成16)年から法令により、入会にあたっては入会手続前の「概要書面」と、入会手続時の「契約書面」の2種類の書面交付が義務づけられました。まずはこれらの書面の存在を確認してください。
契約書面には
・契約成立年月日
・会員期間
・サービス内容および数量(紹介通数や紹介人数など)
・サービス提供開始日
・費用明細
・支払い方法
・クーリング・オフ
・中途退会とその精算内容
・会員規約
といった重要な項目がきちんと文書で記されているかどうかを確認してください。特に、交際成立/結婚退会時の規約、費用内容については、会社ごとコースごとに異なりますので、よく確認しておきましょう。
※契約に基づいたサービス提供が難しいと会社が判断した際は、入会を見合わせていただくこともあります。
■相談窓口を確認しましょう
お客様との関係を大切にしている会社は、お客様向けの相談窓口を常設しています。「お客様相談室」「会員相談窓口」など、呼称は様々ですが、会員活動を行なう上で出てくるご質問やご相談、個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ等について、常設の相談窓口が存在するかを確認しましょう。
■個人情報保護に関するルールを守って活動しましょう
ご自分の顔写真や個人情報が開示される範囲、開示のされ方、取り扱いルールなどについては、十分な確認と納得が必要です。JMIC加盟会社では、契約時に「公的独身証明書」の提出や、その他申告事項についての確認を求めています。面倒と思わずに手続きをしてください。
JMIC加盟会社では「会員規約」等を定めて、個人情報保護管理のルールを徹底しています。契約を結んだ会と会員の間だけでなく、会員と会員とが互いに個人情報の保護意識をもって活動することが大切です。個人情報保護のルールを守ることは、信頼をベースとして会員同士が出会い、結婚に向けて歩みだすために大切なことですので、ご理解とご協力をお願いします。
クーリング・オフ手続きについて
step1.
契約書面でクーリング・オフ制度の適用について確認します。
step2.
クーリング・オフは、契約書面を受理した日を含めて8日以内に、
はがき」などの書面や「電子メール」などの電磁的記録で通知します。
step3.
契約解除の理由はいりません。
step4.
はがきに記入、両面コピーして、控えにして保管します。
step5.
はがきは郵便局から「配達記録」か「簡易書留」扱いで出します。
8日間以内に発信したという証拠を残すためです。
電磁的記録による通知の場合は、送信済みの記録を保存します。
step6.
支払った金額がある場合は、全額返金されます。
■記入例
記入例 記入例
クーリング・オフ妨害の解消について
2004(平成16)年11月から、特定商取引法改正により、クーリング・オフ妨害が行われそれが立証された場合、改めて法定書面をお客様が受領して、その内容の説明を受けた日から8日以内は、クーリング・オフができるようになりました。加盟会社の場合は、当該会社の相談室または当協議会にお問合せください。
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